技術・人文知識・国際業務のベトナム人人材紹介

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特定技能人材紹介・支援委託サービス

新在留資格「特定技能」とは


「特定技能」とは、20194月に創設された、日本国内で人手不足が深刻とされている特定産業分野(12分野14業種)において、即戦力となる外国人材の就労が可能になった在留資格です。
 
在留資格「特定技能」には、「特定技能1号」と「特定技能2号」の2種類があり、1号は12分野(旧14分野)、2号は介護分野を除く11分野が指定されています。
 
分野や業種についてはこの後、詳しく解説します。「特定技能」は特別な育成などを受けなくても即戦力として一定の業務をこなせる水準であることが求められます。


 
特定技能1号 (在留期間最長5年)

「特定技能1号」は「特定産業分野に属する相当程度の知識又は経験を必要とする技能を要する業務に従事する外国人向けの在留資格」とされています。
このレベルは基本的には試験によってはかられます。
 対象は12分野で、在留期間の上限が5となっており、別の在留資格へ変更しない限りは帰国が必要です。


 
特定技能2(在留期間最長5年から永住まで可能

「特定技能2号」は「特定産業分野に属する熟練した技能を要する業務に従事する外国人向けの在留資格です。2019年創設時点の際は「建設業」「造船・船舶工業2分野のみでしたが2023年から介護の除く11分野への拡大が決定しました2023秋に試験も予定されています
 「特定技能」1号では在留期間の上限が「5年」なのに対し、「特定技能」2号の場合は上限がありません。また「特定技能」2号の場合は、要件を満たすことで家族帯同もできます。
 特定技能1号と2号の違いについては、以下の記事で更に詳しく解説しています。併せて確認してみてください。

 
FASTMANは以下の特定技能で就労可能な業種の人材紹介できる

「特定技能」の対象業種・は以下の12種です。これらは国内で充分な人材を確保できないとされ、特定産業分野に指定されています。
  1.     介護
  2.     ビルクリーニング
  3.     素形材・産業機械・電子情報関連産業
  4.     建設 
  5.     造船・舶用工業 
  6.     自動車整備 
  7.     航空 
  8.     宿泊 
  9.     農業 
  10.     漁業 
  11.     飲食料品製造業 
  12.     外食業 
 
1号特定技能外国人には企業の支援を行う義務がある!

FASTMANにお任せください!

特定技能制度においては、外国人受入れを行う企業である「受入れ機関(特定技能所属機関)」は、特定技能外国人に対して業務や日常生活を円滑に行えるように、「支援計画」を作成し 、支援を行うことが義務付けられています。
この支援の実施については、登録支援機関に委託をする、または委託が必須となることがあります。
 
号特定技能外国人支援計画の内容等

1.事前ガイダンスの提供
2.出入国する際の送迎
3-1.適切な住居の確保に係る支援
3-2.生活に必要な契約に係る支援
4.生活オリエンテーションの実施
5.日本語学習の機会の提供
6.相談又は苦情への対応
7.日本人との交流促進に係る支援
8.外国人の責めに帰すべき事由によらないで特定技能雇用契約を解除される場合の転職支援
9.定期的な面談の実施、行政機関への通報


 
 

紹介の流れはこのようになっております

求人のご依頼

お問い合わせフォーム
またはお電話でご依頼ください。

01
求人のご依頼

打ち合わせ

採用要件
計画のヒアリングをします。
2
打ち合わせ

契約締結

契約を締結し、本格的に人材を
紹介する流れに入ります。
3
契約締結

人材を紹介

採用候補者の人選、
応募書類を提出します。
4
人材を紹介

書類選考/面接

面接日調整、認定、面接後フォロー、
求職者への合否連絡をします。
5
書類選考/面接

内定/入社

条件交渉、入社後をフォローします。
業務支援も行います。
06
内定/入社
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全ての情報をご記入していただきます。

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